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消防の届け出はお店の規模に注意!

 飲食店を開業する際、従業員も含めて収容人数が30人以上の場合、建物全体の延べ面積が300㎡以上であれば甲種防火管理者、300㎡未満であれば乙種防火管理者の資格が必要になります。(収容人数が30人以下の場合は届出の必要はありません。)

 

乙種防火管理者の資格は、その地域の消防本部、消防署で講習を1日受けると取ることができます。資格取得後、「消防署へ防火管理者選任(解任)届出」と「防火管理者資格」を提出します。

 

店舗の規模によって飲食店経営のプランを練る上で頭の片隅に入れておきましょう。

 

※地域によって届出の種類に違いがあることもありますので、くわしくはお近くの消防署にお問合せ下さい。

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